南金田自治会 会則
第1章 名称および所在
第1条 本会は、南金田自治会と称し事務所を会長宅におくものとする。
第2章 目的
第2条 本会は会員相互の親睦と福祉を図り、地区発展に寄与する事を目的とする。
第3章 組織及び役員
第3条 今回は吹田市南金田1丁目2丁目に住所を有する世帯をもって組織する。
第4条 賛助会員は当地に事業を営む組織を対象にし、地区発展に援助戴く方にお願いする。
第5条 本会は次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名
書記 1名 会計 3名
幹事 2名 各部長 1名
各部副部長 若干名
相談役 若干名
1.会長は本会の代表者にして会の運営を図り、本会の事務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、会長の任務を代行する。
3.書記は、議事録の作成を担当する。
4.会計は会の金銭出納に関し、一切の事務を担当する。
5.幹事は会計および会務の執行状況を監査する。
6.相談役は会務に参画する。
第6条 会長は、総会において会員および役員中より選出する。
第7条 役員は総会において選出する。
班長は各班において選出する。
第8条 相談役は役員会に諮り、会長がこれを決定する。
第9条 役員の任期は2カ年とし、重任は妨げない。
第10条 特に会長が必要と認める場合、役員会に諮って会員の定数を変更することができる。
第4章 総会及び議事運営
第11条 総会は年1回開催することを原則とする。 会議は、会員の過半数の出席(委任状を含む)
をもって成立する。
第12条 臨時総会は必要に応じ、役員会の決議を得て会長がこれを開く。
第13条 役員会は随時会長がこれを開く。
第14条 議事は出席者の過半数の賛成を得て決定する。
第15条 月1回班長会を原則として、その月の第1日曜日に開催するものとする。
第5章 会費および会計
第16条 会費は毎月一世帯250円とし、毎月、班長宅に持参し、班長は一括して会計に納入する。
第17条 経費は会費およびその収入を以てこれを充てる。
第18条 賛助会の寄付金は、賛助会会計に入金する。
賛助会からの出金は役員会の承認を得て行う。
賛助会の監査、会計報告は自治会会計のそれに準じて行なう。
第19条 役員会において必要と認める時は、全員周知の上、臨時会費を徴収することがある。
第20条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄。
第21条 会計については、総会において報告し、その承認を得る。
第6章 事業その他
第22条 事業は下記の通りとする。
1.関係当局に対する陳情その他。
2.防火、防犯、衛生に関する事業。
3. 葬祭その他に関する出費。
4.随時、親睦と福祉を図る有意義な事業を行う。
(子供会、婦人会、高齢者クラブ等)
第7章 会則の変更
第23条 会則は、総会の議決を持って変更することができる。
昭和47年4月制定
平成11年4月改訂
平成16年4月改訂
平成25年4月改訂
令和3年4月改定」